司法書士 須黒成好
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相続の豆知識
■ お腹の子に相続権はあるの?
夫が死亡した際、子供がいれば、奥さんと子供が相続人となります。
子供がいない場合は、奥さんと両親(死亡していれば夫の兄弟)
が相続人となります。
では、奥さんのお腹の中に子供がいた場合はどうなるのでしょう。
この場合民法では、胎児は相続に関して生まれたものとみなして
います。(民法886条1項)
ですから、お腹の子には、相続権があります。
お腹の中に子供がいれば、相続人は奥さんとお腹の中の子供
ということになります。他に子供がいれば、その子供も相続人で
あことはもちろんです。
民法上、胎児は相続(代襲相続も含む)だけではなく、遺贈、損害
賠償についても、既に生まれたものとされいるのです。
ちなみに、生まれる前に、相続登記することもできます。
その場合の胎児の名前は、「亡山田太郎 妻山田花子 胎児」
と登記されます。そして出生後に正式な名前を登記することになります。
参考(相続人となる順序)
配偶者は、常に相続人となる
子(または孫) 第1順位
父母
第2順位
兄弟姉妹
第3順位
■ 相続登記の時に、遺産分割協議書は必ず必要なのか
通常は、相続登記をする時に、相続人全員が署名押印した
遺産分割協議書をつけますが、必要のない時や、一部の相続
人の署名押印だけでよい場合もあります。
不要な場合
1.法定相続分の割合で、登記する場合
例えば、妻と子供1人が相続人で、妻か2分の1、子供が
2分の1の割合で登記する時は、不要です。
2.遺言書がある場合
公正証書遺言であれば、そのまま登記できます、
自筆遺言の場合は、裁判所で検認の必要があります。
一部の相続人だけでよい場合
1.相続人が、結婚や独立のための生計の資金を既に贈与され
ていて(特別受益という)、相続分がない旨の特別受益証明書
を提出したとき
2.相続人が、他の相続人に相続分を譲渡し、相続分譲渡証明書
を提出したとき
なお、遺産分割協議書は、同一の用紙に全員が署名押印しなくて
も、同じ内容のものであれば、別々の用紙に相続人が署名押印し
たものを合わせて、全員となれば有効です。