相続登記の手続の流れ


   1.被相続人(故人)の所有不動産を確認する

        (1)  権利証・登記簿謄本・固定資産税納税通知書などで、故人の不動産がどの市町村

           にあるかを確認して下さい。

        (2) 次に、該当する市町村役場の固定資産税課で、固定資産税評価証明書又は名寄帳

           を取得します。

   
2.相続人を確認する

        (1) 故人の出生から死亡までの戸籍謄本をとります。

           本籍地の役場で、相続登記に使用すると言って、出生から死亡までの戸籍謄本を取得

           して下さい。以前の戸籍が、他の市町村にあった場合は、他の市町村にも請求する必

           要があります。
        
           遠隔地や申請が面倒な方は、当事務所で手続を行うことも出来ます。

       (2) 次に、相続人全員の現在の戸籍抄本をとります。 

  
3.誰が不動産を相続するかを決定する

       (1) 遺言があれば、それに従って登記します。

       (2) 遺言書がなく、遺産分割もされていない時は、法定相続分で登記することも可能です。
、
       (3) 相続人全員で協議して、不動産の相続人を決定します。

  
4.必要書類一覧

       遺言書のある時 ・・・  遺言書
                      
                       死亡の記載のある除籍謄本

                       不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票

                       委任状

                       評価証明書

       遺産分割による時 ・・・ 遺産分割協議書

                        故人の出生から死亡までの戸籍謄本

                        相続人全員の戸籍抄本 

                        相続人全員の印鑑証明書

                       不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票

                        委任状

                        評価証明書
 
                       以下は、該当する場合に必要となります 

                       ※ 特別受益証明書(印鑑証明書付)

                          相続放棄申述受理証明書

                          相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)