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在宅ケアネットワーク栃木会則(改定)


(名称)

第1条

本会は、「在宅ケアネットワーク栃木」(略称「ケアネット・栃木」)と称する。

(目的)

第2条

1、到来した高齢化社会の中で、誰もが人間的な人生を全うできるように、その要望に応じて、福祉や保健サービスと連携して、在宅ケアが推進できるように環境を整備する。

2、患者・家族・地域住民と共に、老いても、障害を持っても安心して暮らせる地域づくりをめざす。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、代表世話人の所属する医療機関・団体内に置く。

(事業)

第4条 本会は以下の事業をすすめる。

1、在宅ケアに係わる全ての職種及び介護者、在宅療養者の交流の場を作る。

2、在宅ケアに係わる全ての人々と共に情報の収集・発信・交換を行う。

3、在宅医療推進のため、在宅医療に携わる医師、歯科医師、OT、PT、保健婦、看護婦などのコメディカル及び在宅医療を目指す学生のために研修の場の提供とそのシステム作りを目指す。

4、在宅医療・ケアに係わる苦情などそれに係わるあらゆる相談事業を推進する。

5、診療所や訪問看護ステーションなど事業所間における人事交流・派遣などを相互扶助精神に基づき行う。

6、年一回の実践交流会を開催する。

7、四半期ごとに会報を発行する。

8、その他本会の目的に必要と思われる事業の推進。

(会員)

第5条 本会の会員は以下の通りとする。

1、正会員は、本会の目的に賛同する個人(職種は問わない)。

2、学生会員は、本会の目的に賛同する在学中の個人(18才未満は保護者の同意が必要)。

(組織)

第6条 本会は、運営のために総会、世話人会、事務局を設け、監査人を置く。

1、総会は、1年に1回開催し、世話人・事務局・監査人、その他を決定する。

2、世話人会は、必要に応じ開催し、代表を互選し、本会の運営にあたる。

3、総会・世話人会の決定は、出席者の3分の2以上をもってする。

4、事務局は、本会の運営事務及び会計事務にあたり、事務局長を互選する。

5、監査人は、本会の会計監査にあたる。

(会計)

箋7条 本会の運営資金は、会費及びその他の収入をもってあてる。

1、会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日迄とする。

2、会計報告は、監査人の承認を得て、総会にて行う。

(会費)

第8条

1、正会員の会費は、年額2000円とする。

2、学生会員の会費は、年額1000円とする。

3、年度途中の入会も年間会費を徴収し、また、途中退会時の払戻しはないものとする。

(委員会)

第9条 会員は、第4条の事業を行うために、必要に応して委員会を設置する事が出来る。

1、委員会の設置に当たっては、その目的等を明らかにして、世話人会の承認を必要とする。

2、委員会は、参加を表明した会員によって運営される。

3、委員会の活動は、事務局を適して、随時会員に報告する。

(改廃)

第10条 本会の改廃は、総会の承認を得て行う。

本会則は、1998年1月1日より実施する。

(付則1)

 世話人会は、ネットワーク活動に常時関与する地区の代表者で構成する。また、各職種の活動を広げ研修・交流を深めるための職種ブロック世話人を置く。世話人会は、必要に応して地域・職種世話人を含めた、拡大世話人会を開催する事ができる。

(附則2)

 本会の運営は、会員よりの会費でそれを行う。製薬会社、医療福祉器具メーカー、その他の企業からの協賛は、一切これを辞退する。


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