岡田クリニック 皮膚科

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10月28日(火)、10月29日(水)
10月31日(金)、11月4日(火)の
午前中の診察は
嘉右衛門医師が担当となります。
ご迷惑をおかけしますが
担当医師を確認の上、受診してください。
よろしくお願いいたします。
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2025年度インフルエンザ、新型コロナ感染症の
予防注射が始まります。
10/10(金)から予約開始
10/20(月)から接種開始です。
予約はお電話か窓口でお申し込みください。
詳細は最新情報をご覧ください。
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寛文医師は フットケア も得意分野です。
足の爪、タコ、ウオノメ、イボ
のお悩みをご相談ください。
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岡田寛文医師のプロフィールとご挨拶を
「スタッフ紹介」にアップしました。
どうぞご覧になってください!
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4月から岡田寛文医師が月・火・水・金曜日の皮膚科診療を担当します。
土曜日は岡田嘉右衛門医師が担当します。
大きく治療方針が変わることはありませんのでご安心ください。
何かご心配なことがありましたら遠慮なくご相談ください。

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2023年4月1日からマイナンバーカードでも受付できる
オンライン資格確認が導入されます。
質の高い医療を実施するために厚労省が推進しているシステムです。
システムとしては不安定な部分もありますので
これまで通り保険証、受給者証もご持参ください。
従来通り、保険証でも受け付けは可能です。

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今年の花粉症はかなりひどいですね!
顔や目の周囲のかゆみが気になりませんか。
全身の皮膚がかゆくなることもあります。
そういう時は皮膚科にご相談ください。
花粉症皮膚炎の記事を「皮膚科の病気」に更新しました。
興味がある方はご覧になってください。
また、耳鼻科で以前処方された花粉症の薬を希望の方は
お出しできますので受付に申し込んでください。
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2022年12月21日(水)を最後に
耳鼻咽喉科部門を閉鎖します。
皮膚科は通常通り診療します。
患者様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ありません。
今まで当院の耳鼻科に通院していただきありがとうございました。
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待合室でWiFiが使用できるようになりました。
診察をお待ちになっている間にご利用ください。

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帯状疱疹の予防接種を行っています。
50歳以上であれば対象です。
帯状疱疹にかかった方でも接種可能です。
料金は自費です。
ご希望の方は受けつけに声をかけてください。

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腋汗(わきあせ)の新しい薬が出ました。
ご希望の方は皮膚科の診察時にご相談ください。
待合室の空気清浄機が新しくなりました。
オゾンと紫外線で待合室の空気をきれいにします。
これ一つで35畳の空間対応です。
小さいけれどパワフル!

ピアス希望の方はまず受付に声を掛けてください。
詳しく知りたい方は上記の
「皮膚科の病気」のアイコンをクリックしてください。


平成29年5月16日から、ドクターキューブという新しい予約システムに変わりました。
http://ssc2.doctorqube.com/okada-clinic-tochigi/
のアドレスにアクセスしてみてください。
上記のアドレスのクリックで飛べます。
携帯でもスマートフォンでもパソコンでも予約できるようになりました。
皮膚科の病気のページには
ピアスを希望する方へ
アトピー性皮膚炎
ニキビ
湿疹・かぶれ
治りにくい手の湿疹
疥癬(かいせん)
水虫
帯状疱疹
蕁麻疹
についての詳しい説明があります。
ぜひ読んでみてください
医療費に関するお知らせ
1)明細書発行体制加算について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても
明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用された薬剤や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口でその旨をお伝えください。
2)一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、
医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、
薬剤の成分を基にした一般名処方(*)を行う場合があります。
*一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。
一般名処方によって医薬品の供給が不足した場合でも、
患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
3)医療情報取得加算について
当院は、マイナ保険証の利用や問診票を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより
質の高い医療の提供に努めている医療機関です。
国が定めた診療報酬算定に従って下記の通り算定しています。
初診時 1点
再診時 3ケ月に1回 1点
*マイナ保険証の利用の有無にかかわらず算定します。
正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証による
オンライン資格確認の利用にご協力をお願いします。
4)長期収載品について
2024年の診療報酬改定により長期収載品の選定療養の制度が開始されました。
この制度は患者様のご希望を踏まえて長期収載品を処方された場合に、
後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様に負担頂くものです。
なお医師が医療上の必要性があると判断した場合や、
後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
*長期収載品とは、後発品のある5年以上経過しているものや
後発品置き換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品の事。
*選定療養とは、保険診療と保険外診療を併用できる制度の一つです。
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