平成12年度より
インターネット利用に関する運用の手引き
大平町教育研究所パソコン部会
1 インターネット利用目的
各校においては、今後予想される高度情報通信社会に対応できる児童生徒の能力や資質を養うため、児童
生徒および関係者の個人情報の保護に努めつつ、各教科や特別活動等を通してインターネットを利用するも
のとする。
2 インターネット活用の種類と課題
@交流型(電子メールを利用した交流)
電子メールはネットワークの利用での基本ともいえるもので、国内および海外の学校等との交流も
可能である。
形態:児童生徒会対生徒会、クラス対クラス、個人対個人など。
利点:1つのメールアドレスで始めることができる。
設備等がなくてもできる。(1台が接続していればよい)
適した相手校を見つければ内容的にも深い情報交換ができる。
課題:交流目的を明確にする必要がある。
内容により、メールの使い分けが必要になる。
教師同士が事前に打ち合わせ、目的を同じくするように努める必要がある。
継続した交流の場合、活動時期を合わせる必要がある。
A資料検索型(Webの検索、レポート作成など)
様々な授業での利用が考えられる。学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、
回答を得たりする。
形態:グループ・個人学習……問題解決学習
利点:児童生徒が主体的にインターネットから情報を取り出すことができる。
学習課題を児童生徒自身の発想や思考で進めることができる。
電子メールの組み合わせにより、より正確で詳細な情報を得ることができる。
課題:インターネット接続された端末が必要。
ネット上の情報が常に真実であるとは限らない。
有害情報(暴力的、性的な情報などに遭遇する可能性がある)
B作品発表型(制作、創作したものを世界に向けて発表)
特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページを通して発信すると同時に、意見
等を受信する。
形態:授業で制作した作品や作文などをWebに公開する。
利点:世界の人に見てもらうことでひとつの動機づけとすることができる。
課題:一方通行になり易い。
Webページを見ている人に感想を求めたり、同様の作品を掲載している学校とリンクを貼
り合ったりすることにより作品発表に双方向性の要素を取り入れる必要がある。
Cボード型(Webの電子掲示板やニュースグループでトピックごとの意見交換)
現状では最も有効に機能すると思われるのがこのボード型である。様々なテーマに基づくこのような
ボードがネット上にできてくれば、それらをデータベースとして利用することも可能になってくる。
また、授業を通じて学習したことや児童生徒が学校外で調査したこと、地域情報などを世界の人々と
共有し、それらについて意見交換をすることも可能となってくる。
形態:ネット上にトピックについての意見を書き込み、書き込まれた意見について、クラス等でディ
スカッションを行う。
利点:クラスで調査、討議した事柄をネット上に発表し、それについての意見を世界中から聞くこ
とができるので学習内容をより深めることができる。
時間の制約が少なく、学校の枠を超えてさまざまな人と意見交換をすることができる。
課題:トピックのネットへの出し方や時期によって、寄せられる意見の質が変わってくることもあ
るので注意が必要である。
自由に誰でも書き込みのできる掲示板の場合、書き込まれる内容や画像などに注意する必要
がある。(いたずら防止)
ボードを立ち上げるためにUNIXの知識が必要。
Dその他(教材作成)
授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。
3 ホームページ開設について(各校平成12年度中の開設を目指す)
@ホームページ開設のねらい
(1)学校広報としての役割
☆学校の情報の発信(ホームページ)
●学校の正式名称・所在地・連絡先電話番号・連絡先電子
メールアドレス・学校の由来・沿革・職員構成・学級構
成・児童児童生徒数など。
●学校だより・行事等の記録
●地域情報 (各校の特色より)
●各校の研究実践の紹介
●日常の学校生活の中で児童生徒たちが生みだした作品やレポートなど
(2)地域に向かって開かれた学校
☆情報発信による「楽しい学校づくり」のPR
●授業参観や学校行事等で、保護者にパソコン室を開放
(3)その他の教育効果
☆情報活用能力の育成
●判断・選択・整理・処理・創造・伝達
☆児童生徒の視野の拡大
☆ホームページ探訪による「生きた情報」の活用
☆電子メール(文字・映像・音声)による意見交流
※外部に対し公開することにより、表現することの意味、危険性などを学ぶと当時に肖像権、著作権の意
味を理解する。
※営利目的の利用など教育目的からはずれた利用は禁止する。
A責任範囲について
各校の情報教育係が中心となって作成したホームページに掲載された情報について、学校長は責任を
負う。
B取り扱い責任者について
学校長はインターネットの利用の適正を図るため、校務分掌の情報教育係をホームページ取り扱い責
任者とする。
☆情報教育係は各校教職員の意見を採り入れながら、学校のホームページの作成・更新をする。
☆情報教育係はインターネット環境の設定・改善に努める。
C情報発信における留意点
インターネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、下記の点に留意して、教師の指
導のもとに発信するものとする。
☆不必要なプライバシーに関する情報は公開しない。
☆氏名は、原則として姓を用い、名は使わない。
ただし、著作権を主張する必要がある場合や、教育上必要があると認められる場合には、
フルネームを使うことも可とする。
☆住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は公開しないものとする。
ただし、校内(クラス内)や交流先との親交を深めるのに役立たせる場合などは、パスワ
ードで保護できる領域に、公開する相手を限定して、年齢、趣味・特技などのプロフィー
ルを掲載できる。また、電子メール等相手が特定される場合にも、必要に応じて、年齢、
趣味・特技等を発信することができる。
☆個人が特定できる写真を公開する場合には、その写真のコピーを該当の保護者宛に配布し、保
護者の了解をとってから、一般公開する。児童生徒作品についても本人と保護者の了解をとる。
(児童生徒の肖像権の尊重)
なお、この際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険についても周知
徹底を図るものとする。
☆1対1で顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
☆児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
ただし、電子メール等相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使
うことができる。
☆本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を
変更する。
☆教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から各校の発信内容に関する指導や指摘を受けた
場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置を取る。
D公表するデータ等の著作権
著作物の公開や出版物のコピーなどを用いる際には著作権者や出版社を必ずページに記す。
E著作権の主張
メニューページに栃木県下都賀郡大平町立○×△学校の著作権を主張する旨を明記する。
Fホームページへの登録データのチェック
登録データのチェック機関は情報教育係とする。
各校のホームページ上で情報を発信する場合は公表データの内容を情報教育係に申し出、学校長の
承認を得た上で公表する。(すでに公開されているデーターの更新も含む)
担当者は承認を得ていないデータがホームページに登録されていないかどうか日常的にチェックす
る。ホームページのファイル等は特定のパソコンに保存する。
Gトラブル発生時の対応の手順
トラブルが発生した場合は、情報教育係が協議・対処する。対処できないような事態の際は最終的に
学校長が判断する。
Hリンクについて
各校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては通知があれば原則として
自由とする。
I保護者の啓蒙
☆ホームページ開設の案内(目的、教育効果、危険性)を出す。
☆ホームページの一部を印刷し、校内に掲示する。
☆授業参観や学校行事等の機会にパソコン室を開放する場を設定する。
4 運用の手引きの改正
インターネット利用の進展に伴い、現行の運用の手引きで対応できないことが生じた場合、校内において 十分に検討し、ただちに改正するものとする。 |