最近のトピックス(と言うより独り言?)

更新:2008/4/5


事業所に郵送された「ねんきん特別便」への協力(2008/4/5)

 事業所あてに上記タイトルの紙切れが郵送されてきています。現役の年金加入者へ確実に送付・回答させるため、ねんきん特別便を事業所単位で配布及び回収に協力して欲しいとの趣旨です。

 郵送された事業所では苦慮している所も多いようです。従業員が多かったり、事業所が散らばっている会社では送付の手間だけでも大変。郵送料だってバカになりません。しかも、協力する場合は、配布の他、回答票を全て回収し、進捗状況まで報告することが求められています。(Q&Aあり)↓
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0331_09.pdf

 結論を言えば「無視」です。協力するかしないかの回答も不要。回答しなければ協力しないものと取り扱われます。その場合、ねんきん特別便は社保庁から直接本人へ郵送されます。「協力しない」と回答しても時間と経費のムダ。

 この協力要請は、法的根拠も強制力もなく単なる協力のお願いに過ぎません。どうするかは会社の自由。もちろん回答の義務もありません。
 行政が何かを強制するには必ず法律の根拠が必要です。役所のやり口として「日本人はお役所の言うことは何でもハイハイ受け入れるからダメモトで送りつけちゃえ」との方法が見られます。

 役所にとっては、送ったうちの半分でも協力があればメッケモン。連中の仕事は半減。振り込め詐欺と同じ。しかも将来何か問題生じれば、書類を配布した会社を巻き込んで責任回避しようとの魂胆がミエミエ。

 一部に、従業員のためになるんだから協力すべき、との奇特な考えもあるので、判断は自由です。ただ、私は国営ねずみ講に協力したくありません。個人情報を取り扱ったり、万一紛失等があった時の責任を考えるとお勧めはしかねます。


新たな働き方の模索

 先日の改正基準法施行や年金改悪、育児・介護休業制度等に見られるように、企業の義務は増すばかり。経済施策はそっちのけで、本来国が行うべき福祉の分野まで企業に肩代わりさせようとしています。労働者保護はどこまで行き着くのか、とどまるところを知りません。いつの間に日本は社会主義になったのでしょう。
 使用者と労働者というマルクス時代からの考え方はもう辞めて、新たな働き方を見つけ出す時期に来ているようです。
 これからは働く側にも自分で考え行動することが求められます。無理して成果主義などを導入するより、もっと簡単に成果を計れる働き方が芽生えています。「雇用」にこだわらず対等な立場での働き方です。働くというより、パートナーと言った方が適切かも知れません。(2004/2/20up)


厚生年金は国営ネズミ講

 平成15年度は選挙もあったせいか、年金制度をめぐる議論が噴出していました。が、結局は厚生年金保険料18%何がしかで政治決着。将来の年金は減額、保険料はアップという結末に終わりました。
 いずれにせよ事業主にとって大変なコスト増になります。従業員の老後の問題は元々自己責任のはず。何で会社が半額負担しなけりゃならないのかという声もあります。 経営が安定してこそ従業員が生活できるはず。ここまで負担が重くなれば当然の意見でしょうね。
 しかも年金制度はいつまで維持できるか甚だ疑問。団塊の世代が受給する頃には完全に破綻する可能性が濃厚です。役所の発表なんか当てになりません。
 そもそも制度自体に問題があります。今もらう人の資金は次世代が負担しているのです。次世代の分は次々世代が負担。何かおかしい。しかも最近の報道のとおり、貴重な年金資産は役人どもが喰い放題。まるでネズミ講です。
 こうなれば会社の存続のためには社会保険脱退の可能性も探るべきです。建前ではいけないこととされていますが、それでは会社は成り立ちません。 あくまでも会社の存続が先決。脱退について労使で意見が整えば、 必ずしも不可能なことではありません。それでは気が引けると言う向きには、合法的に加入しない方策もあります。(2004/1/7up)


・労働保険事務組合

 最近、労働保険事務組合と名乗る団体からの勧誘が増えています。いきなり「労働保険事務組合」 と言って電話がかかって来るので役所か何かと勘違いして応答してしまうようです。
 この事務組合というのは社労士や商工団体が設立し、 零細企業を対象とした労働保険(雇用・労災)の手続きを行うことができます。メリットは事業主も労災に特別加入できることと、 労働保険料が額のいかんに関わらず分納できることです。行政側も零細事業主に直接指導する手間が省け、的確な届が期待できることから、 組合に報奨金を支給して奨励しています。数人規模の事業所にとっては確かにメリットがあります。
 ところが、どういうわけか正式名称 を名乗らず、ただ労働保険事務組合とだけ名乗ってくるケースが多いようです。かけてくる電話も番号非通知で、正式名称を聞くとガ チャ切りするような手合いも。なんだか怪しいです。
 もしこのような電話があったら、必ず正式名称(労働保険事務組合○○○○)と 認可職安名を聞いてから話を聞く方が安全です。
(2003/5/14up)


・社労士の売り込み手法に変化が

 サービス残業をさせたとして特養ホームの理事長が逮捕されたとの報道を受け、 各方面に波紋を及ぼしています。電車の中吊り広告には、連合のサービス残業告発キャンペーンまで登場しました。
 一部社労士のセールス電話やFAXの内容も、脅迫めいたものになっています。 私の顧問先で受けた中にも、「基準法を守ってますか」、「社会保険未加入は犯罪です」、 「過労死させると多額の賠償」等、明らかに先の逮捕を念頭においたものと思われる内容となっています。
 法令の詳細まで熟知している事業主はそう多くなく、何となく「大丈夫かな」 と思っている方がほとんどでしょう。そういった方の心のスキをうまく突いた手法です。
 行政がいきなり踏み込んできて命令を出すようなことは普通の会社ではまずあり得ません。何かあれば、 事前に問い合わせ等があり、その上での対応となります。問題があっても改善の見込みがあれば柔軟に対応してくれるはずです。
 委託の際は、社労士本人の専門性はもちろん、行政への発言力や事業主とセンスが合うかも 見極めていただきたいものです。
  (2003/2/14up)


・インチキ調査会社にご注意!

 私の顧問先で、あやうくインチキ調査会社に はめられそうになったことがあります。
 突然、調査会社と名乗る者から、「御社の取引先から信用調査を依頼されたので調査に伺う。」との電話があり、 調査員が来社しました。
  調査員曰く、「社名は教えられませんが、御社を調査する取引先に心当たりはありますね?」
 会社案内の要求の後、 事業概要や取引状況、借入状況等を聴かれたようです。
  聞き取りが終了した後、やおら調査会社のパンフを取り出し、「当社の会員になりましょう。年会費○○万円です。 今回依頼してきた取引先も会員です。会員同士の調査は調査費が不要なので、 相手からも喜ばれます。その他、年に数回の調査も無料になります。」 とのこと。
 「入会しないと不利な調査内容を報告するのか?」と問うと、 「調査報告書には入会の有無も記入します。」とのこと。決めかねていると、 「報告期限は今日までなので、今すぐに振り込んで下さい。」との発言も。
  丁度、私が所用で赴いた時に上記のやりとりを聞いていたので即座に追い返しました。
  どう考えてもおかしな話で、取引先から調査依頼があったなんて怪しいですし、入会の有無が書いてある 調査報告書なぞ見たことないです。まして、今すぐ会費を振り込めというのは悪徳商法の典型です。
  後日、調査業協会に問い合わせたところ、「化け調」と呼ばれる外道の調査会社であることが判明しました。 当局もマーク中ですが当面は個々の自衛に頼らざるを得ないようです。中小企業の弱みにつけ込んだ手口ですね。
  一般的に、企業は「調査会社」をそのまま受け入れがちですが、慎重な対応が必要です。
  (2002/09/18up)


・社会保険−無理して続けなくても・・・

 社会保険料(厚生年金、健康保険)は、通常は本人と事業主が半分ずつ負担することになっています。 本人にしかメリットがない制度なのに事業主が半分も負担するのは釈然としませんが、 「労働者が健康で安心して暮らせること=生産活動の基盤」という、社会政策的な意味があるようです。
 しかし現在、特に厚生年金においては上記の意味合いは完全に崩壊しました。理由は、
イ 給付開始年齢は65歳以降へ繰り延べ
ロ 受給額は減少・圧縮の方向
ハ 保険料のアップ
ニ 60〜65歳の労働者も新規に保険料を負担
 等と、本人、事業主双方にとってデメリット続きです。
 端的な例では、現在40歳代以下の層は生涯の保険料納付額よりも受給年金額の方が少なくなることが予想されます。 「やらずぶったくり」とはまさにこのことです。
 事業主にとっての保険料負担も極めて重く、また社会保険事務所の徴収も年々厳しくなっており、 いわゆる社会保険倒産なる現象も急増しています。
 法人税は利潤の一部を納付するのに対し、社会保険料は従業員がいれば必ず納付する「人頭税」として認識すべきかも知れません。
 社会保険は法律上は強制適用(法人は従業員数にかかわらず、個人事業は5人以上)となっていますが、実務上はそうでもないようです。
 実際、新規に社会保険に加入しようとすると規定の届書の他、なぜか会社の財産状況や取引情報等のデータを求められます。 強制適用なら会社の財務状況などは関係なく適用するはず(労働保険はこんなデータを求められません)。 恐らく社会保険事務所としては保険料の徴収を確実なものにするために行っていると思われます。
 逆に考えれば、保険料納付が困難等として社会保険から脱退する途もあり得ます。 
(2002/09/17up)

 


・助成金をもらってない=金をドブに捨てている!

 事業主向けの助成金は、労働省所管だけで約40種類あります。経済産業省等の助成・融資と異なり、 要件に該当すれば必ず受給でき、返済の必要もないことから、関心が高まっています。もちろん、 法人だけでなく個人事業でも受けられます。
 もらうことに対して賛否もありますが、実はこの財源は雇用保険料として全額事業主が負担しているのです。
  雇用保険料は事業主・本人折半ですが実際の保険料は事業主負担分の方が多いのはご存知ですね。 この差額(料率のうち0.35%分)は失業給付に使われるのではなく、助成金等の財源になっているのです。
 例えば月額30万円の社員が10名いたとすれば(300千円*10名*12月*0.35%=)年間13万円弱を助成金のために支払ったことになります。 賞与があればさらに増えます。
 一度、御社の年間人件費に0.35%を掛けてみて下さい。 びっくりする額を払っているはずです。法人税より高いこともあり得ます。

 (2002/07/30up)


・社会保険の手続きがフロッピーでも可能に!

 H14年6月から社会保険(健保、厚年)は従来の届出用紙に加え、FDによる届出も可能となりました。
  プログラムは社会保険庁のホームページからダウンロードできます。
 私見としては、大量の届出がない限りメリットは少ないです。 理由として、FDの他に事業主印を押印した総括表(送付状的なもの)の提出も必要であることや、 紙ベースでは従来8月月変と算定基礎届を併用できたものが、FDではできない等の問題があります。 さらに役所側の受入れ体制も十分とはいえないようです。
 いまどきFDで提出というのも何ですが、ネット申請ができるまで待った方がいいのかも知れません。
(2002/07/08up)


・雇用保険料がまたもやアップ!

 雇用保険料は、H13年4月に暫定料率である千分の11.5(一般業種)から 15.5にアップされました(事業主負担分は9.5)。
 雇用状況が思わしくなく、 労働保険特別会計(雇用勘定)の積立金が底をつくことから再度のアップとなりそうです。
 アップ後の率は千分の17.5にもなります(事業主負担分は10.5なので1%の大台突破)。 毎月の給与だけでなくボーナス時にもかかるので、会社も本人にも大きな負担がのしかかってきます。
  さらに10月からは失業給付が厳格化されるようです。 保険料は上がるわ、もらう時は泣かされるわで、踏んだりけったりです。 年金制度の後追いだけはしないで欲しいです。
(2002/07/08up)