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        ★ 相続、遺言の豆知識 創刊号

                〜明るく楽しい相続、遺言〜

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  1.ごあいさつ

  2.本日のテーマ 〜お腹の子に相続権はあるの〜 

                        その一

  3.  〜お腹の子に相続権はあるの〜

                        その二

  4.事務所だより

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 ■ 1.ごあいさつ

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  はじめまして。司法書士、行政書士の須黒成好です。

  これからの時代、いやがおうでも「相続、遺言」につい

 ての知識が必要となります。

  遺産をめぐる親族間の醜い争いなんて、避けたいもので

 す。

  そんなわけで、明るく楽しい相続を目指して、当メルマ

 ガを立ち上げてみました。

  法律用語はとかく難解ですが、わかりやすい言葉に直し

 てご説明いたしますので、何卒ごひいきに、宜しくおつき

 合い下さい。

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 ■ 2. 〜お腹の子に相続権はあるの〜  その一

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  さて、記念すべき最初のテーマは、奥さんのお腹の中に
 
 子供を残して、夫が死んでしまった。

  はたして、相続人は誰か、というごく常識的なテーマで

 す。


  A男さんは、居酒屋を経営しています。最近もらった若

 い奥さんC子さんが妊娠し、幸せの絶頂期でした。


  ところが、交通事故に遭い、A男さんはあっけなく亡く

 なってしまいした。

  残された奥さんは、夫の残した居酒屋を引き継ぐ決心を

 したのでした。 


  そんなある日、A男の弟 B太郎がやってきて、「兄のA男

 が死んだ時に、まだお腹の子は生まれてないのだから、

 相続人とはなれない。両親は既に亡くなっているから、兄弟

 である自分に相続権がある。」と主張しました。

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  ☆ ここで、相続人となる順序をおさらい。

   1.子供がいれば、奥さんと子供が相続人。

   2.子供がいない場合は、奥さんと両親が相続人。

   3.子供がなく、両親も死亡している時は、奥さんと

     兄弟姉妹が相続人。


 さて、例題にまた戻って。

  確かに、お腹の中の子には、まだ戸籍もないし住民票も

 ありません。はたして、弟に財産の一部(4分の1)をとられ

 てしまうのでしょうか。

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 ■ 3. 〜お腹の子に相続権はあるの〜  その二

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  正解を答える前に、胎児つまりお腹の子供を、法律がど

 う扱っているか考えて見ましょう。


  まず刑法では、胎児は人ではありません。

  胎児を殺しても、殺人罪ではなく、堕胎罪で処罰されま

 す。但し、母親の体外に一部でも露出した後は、人として

 殺人罪が適用されます。


  民法では、出生して初めて、人として物を買ったり、契

 約したり、法律的な行為をしたり、されたりすることがで

 きるとしています。母親は、胎児を代理できないのが原

 則です。


  とすると、父の死亡の翌日に出生しても、相続権が無い

 のでしょうか。


  いえいえ、法律はそんな無慈悲ではありません。

  民法では、相続、遺贈、そして不法行為による損害賠償に

 ついては、例外的に胎児を生まれたもとみなしています。

  つまり、生まれる前に父を殺されたり、交通事故で死亡し

 た場合、損害賠償できますし、相続権もあるわけです。また

 お腹の子に財産を贈与するという遺言(遺贈)をすることも

 できます。


  よって正解は、お腹の子が生まれたものとみなされる以上、

 相続人は奥さんとお腹の中の子であり、兄弟である弟B太郎

 に相続権はないということになります。

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  ところで、お腹の子に戸籍はないといいましたが、産まれ

 る前に父親から認知することはできます。その後、父親が

 死亡しても、 認知としては、効力を保ちます。

  ただし戸籍に記入はされず、生まれるまでは戸籍に付箋を

 しておいて、生まれた後に認知した旨が記載されます。

  (今回のケースは、結婚している奥さんのお腹にできた子で

 すから、認知は必要ありません)


  ちなみに、生まれる前に、相続登記することもできます。

  胎児の住所は、母親の住所と同じ。(当たり前ですね)

  名前は、 「 亡A男 妻C子 胎児 」 と登記されます。

  なんか不思議ですね。

  もちろん出生後に正式な名前を登記することはできます。

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 ■ 4.事務所だより   

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 私の事務所は、北関東の小京都、栃木県栃木市にあります。

 鯉の泳ぐ巴川(うづまがわ)が市内の中心部を流れ、古い

 蔵の町並みの残る、ほんとに田舎の小さな町です。

 季節は過ぎましたが、桜の名所の大平山からの眺めは、

 なかなかのものです。

 のんびりと市内を散策する観光コースや大平山のハイキング

 コースもありますから、一度お越しになって下さい。


司法書士・行政書士 須黒成好事務所(すぐろまさよし)

(東武鬼怒川・日光線「栃木駅」車5分)

    栃木県栃木市片柳町2−2−61

    TEL0282−22−2035

http://www.cc9.ne.jp/~masayosi-com/