司法書士 須黒成好事務所  
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      相続の豆知識  

■ お腹の子に相続権はあるの?

  夫が死亡した際、子供がいれば、奥さんと子供が相続人となります。
  子供がいない場合は、奥さんと両親(死亡していれば夫の兄弟)
  が相続人となります。
  では、奥さんのお腹の中に子供がいた場合はどうなるのでしょう。

  この場合民法では、胎児は相続に関して生まれたものとみなして
  います。(民法886条1項)
  ですから、お腹の子には、相続権があります。
  お腹の中に子供がいれば、相続人は奥さんとお腹の中の子供
  ということになります。他に子供がいれば、その子供も相続人で
  あことはもちろんです。

  民法上、胎児は相続(代襲相続も含む)だけではなく、遺贈、損害
  賠償についても、既に生まれたものとされいるのです。

  ちなみに、生まれる前に、相続登記することもできます。
  その場合の胎児の名前は、「亡山田太郎 妻山田花子 胎児」
  と登記されます。そして出生後に正式な名前を登記することになります。

  参考(相続人となる順序)
     配偶者は、常に相続人となる
           子(または孫)    第1順位
           父母          第2順位
           兄弟姉妹       第3順位



■ 相続登記の時に、遺産分割協議書は必ず必要なのか

 通常は、相続登記をする時に、相続人全員が署名押印した
 遺産分割協議書をつけますが、必要のない時や、一部の相続
 人の署名押印だけでよい場合もあります。

 不要な場合

 1.法定相続分の割合で、登記する場合
   例えば、妻と子供1人が相続人で、妻か2分の1、子供が
   2分の1の割合で登記する時は、不要です。 

 2.遺言書がある場合
   公正証書遺言であれば、そのまま登記できます、
   自筆遺言の場合は、裁判所で検認の必要があります。

 一部の相続人だけでよい場合 

 1.相続人が、結婚や独立のための生計の資金を既に贈与され
   ていて(特別受益という)、相続分がない旨の特別受益証明書
   を提出したとき
 2.相続人が、他の相続人に相続分を譲渡し、相続分譲渡証明書
   を提出したとき

 なお、遺産分割協議書は、同一の用紙に全員が署名押印しなくて
 も、同じ内容のものであれば、別々の用紙に相続人が署名押印し
 たものを合わせて、全員となれば有効です。