司法書士 須黒成好事務所  


     
クレサラ借金の債務整理

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1、債務整理は、法的権利です。

 多重債務に陥った方は、法的手続を利用して、債務整理をする
 ことができます。新しい制度もできました。
 裁判所も、不況やリストラ、過剰融資、サラ金の利益追求の渦に
 巻き込まれた方を、積極的に救済しようとしています。

 利息制限法に引き直すと、ケースによっては、債務が存在しなか
 ったり、払い過ぎであることもあります。
 5・6年間返済をしている場合は、債務がなくなることもあり、それ
 以上返済している場合は、過払いとなり返済したお金を取り戻せ
 るケースもありますます。(取引状況によって異なります)

 債務整理というと、何か気後れがして、なかなか踏み切れない方
 が多いようです。
 しかし、相談にこられた多くの方が、これまで苦しんできたのが、
 うそのようだ、早く相談すればよかったという感想をもたれています。
 
 解決を長びかせて、不幸な結果を招く前に、
 早めに専門家に相談して、人間らしい生活を取りもどしましょう。

2.受任通知

 債務整理の受任通知を業者に送ると、それ以降は、直接債務者本人
 に請求したり、電話したりすることは禁止されます。(金融庁ガイドライン)

 弁護士だけが上記の取り扱いとなると思っている人もいるようですが、
 司法書士も法務大臣から簡裁代理の認定を受けていれば、本人への請求
 等は禁止され、司法書士のみが窓口となります。認定証書

  

 なお、民事再生や自己破産の場合は、当事務所を送達場所に指定
しますのでも、裁判所からの通知も、当事務所に届きます。
 どうしても御家族に知られたくない方でも、ご安心下さい。
 但し、御家族の協力があったほうが、債務整理はうまくゆくことが多いと
 いえます。 

3.支払停止

 受任通知を送った後は、全ての返済を停止します。
 従って、この段階で資金的余裕が生まれます。
 当事務所では、報酬を前払ではなく、資金的余裕ができるまで
 お待ちして、分割でお受けしています。

 但し、民事再生等においては 必要に応じて住宅ローン等を、
 継続して支払う場合があります。
   
 もちろん、電気、電話、保険料等の通常の生活費の支出は問題ありません。

4.
任意整理

 任意整理は、貸金業者等と個別に交渉して、利息制限法の範囲内に
 債務をひき下げ、およそ3年間以内で返済するというもの。

 選択の目安 
 

 1 安定、継続した収入がある
 2 債務額が、利息制限法に引き直し後、3年位で返済可能な額であること
   ケースによっては5年程度まで返済期間を延ばすことも可能です。
   当事務所では6年のケースがありました。
   
 取引経過の開示要求により出てきた資料を基に、利息制限法への引き直し
 計算をして、和解案を提示し、業者と交渉します。
 裁判所を通じた手続ではないので、柔軟な交渉もある程度可能です。
 

.自己破産

 自己破産に、デメリットはさほどありません

 1 戸籍、住民票に記載されることはない。
   
 2 選挙権、被選挙権も失わない。 

 3 警備員、保険外交員、取締役等になれないのは、免責を受
   けるまでの間のみ。

 4 破産宣告後の収入は、生活再建の資金として自由に使える。
   
 手続の目安

 1 めぼしい財産がなければ、申立と同時に破産廃止となり、数ヶ月
   後に免責を受けられれば手続終了。

 2 財産がある程度ある場合は、破産管財人が選任され、財産
   処分、配当を行う。

 費用・報酬

 1 同時廃止の場合は、費用が3〜5万。(予納金、切手など)

 2 管財人がつく場合は、最低30万程度の予納金。(法人70万)
   (裁判所により異なる)

 3 報酬は、弁護士の場合40万から60万。
   司法書士の場合15万から25万。

.個人民事再生

 元金自体を減額できるので、利用価値あり。
 多くの方がこの制度により、まさに再生している。
 住宅ローンがない場合でも、利用できる。
 任意整理可能な方でも、こちらを選択したほうが返済額が
 大幅に減少するので、一考の価値あり。
 手続も専門家に任せれば、本人にはあまり負担はなく、
 本人が裁判所に出向く必要はない
 

 選択の目安

 1 破産は避けたいが、特定調停や任意整理の方法で返済して
   ゆくのは無理

 2 商売の関係で破産できない。

 3 破産の免責不許可事由がある

 4 債権額3000万以下(住宅ローンは含まず)

 5 住宅を残したい
   
 小規模事業者再生

 1 債権の20%以上返済かつ100万円以上を3年間で返済。

 2 破産した時に配当される以上の返済。(清算価値以上)

 3 一定数の債権者の書面による反対で否決さるが、ほとんど
   反対はない。

 4 本人の収入があまりなくても、家族その他の援助があれば
   認可される可能靜あり。

 給与所得者等再生

 1 債権者の同意は不要

 2 可処分所得要件が加わるので、小規模個人再生より
   返済額が多くなることがある。

 住宅ローン特別条項

 1 小規模個人再生・給与所得者等個人再生ともに、住宅ローン
   を返済しつつ、他の債務を減額する方法が可能。

 民事再生委員

  裁判所により、民事再生委員を選任することを、絶対条件とした
  り、本人申請のみ選任を要するとしたり、対応はまちまちです。
  民事再生委員の報酬も、5万くらいから30万くらいと色々です。
  栃木県の場合、司法書士が担当すれば、基本的に再生委員は
  つきません。 

 費用

  裁判所に支払う金額は、3万〜4万円。
  但し、民事再生委員がつく場合は、プラス5万から30万

  報酬は、20万〜25万円

9.御相談の際に、用意してもらう書類

ア 相談時に用意してもらいたい書類(希望)

    契約書・領収書、督促状、消費者金融等からの
    一切の書類・カード等で残っているもの

    債権者全員の会社名・残高、最初の借入時期等を記したメモ

    学歴・職歴のメモ(破産・民事再生の場合必要となります))

    1・2ヶ月間の収入支出のメモ(家計簿等)

    家族の職業と収入を記したメモ


イ 相談時に手許にあれば持参してもらいたい書類
  (後日取り寄せ等をお願いすることがあります)

    給与明細書・所得証明書等収入のわかるもの

    住民票・戸籍謄本

    預金通帳

    借家等の賃貸借契約書(アパート、借家等にお住まいの場合)

    不動産登記簿謄本、評価証明書(土地、建物を所有の場合)

    生命保険証書

    車検証

    その他所有財産の概要がわかるもの
  
  以上の書類がなくてもご相談はお受けできますが、
  ご用意いただくと、素早い対応が可能となります。

  

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  平日に時間のとれない方のために、当事務所では、土・日曜でも
  ご相談をお受けします。予めメール・電話等でご予約の上お越し下さい。  
          

  事務所案内  栃木駅北口から両毛線沿いの道を、佐野方面に向かい、
             自動車教習所と両毛線の間を進み、自動車教習所を越
            えてすぐ右折、さらにまたすぐ右折
             (自動車教習所から、当事務所の看板が見えます。)
             駅から車で2分、徒歩10分
  
            栃木市片柳町2−2−61   


                      

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