相続登記の手続の流れ
1.被相続人(故人)の所有不動産を確認する
(1) 権利証・登記簿謄本・固定資産税納税通知書などで、故人の不動産がどの市町村
にあるかを確認して下さい。
(2) 次に、該当する市町村役場の固定資産税課で、固定資産税評価証明書又は名寄帳
を取得します。
2.相続人を確認する
(1) 故人の出生から死亡までの戸籍謄本をとります。
本籍地の役場で、相続登記に使用すると言って、出生から死亡までの戸籍謄本を取得
して下さい。以前の戸籍が、他の市町村にあった場合は、他の市町村にも請求する必
要があります。
遠隔地や申請が面倒な方は、当事務所で手続を行うことも出来ます。
(2) 次に、相続人全員の現在の戸籍抄本をとります。
3.誰が不動産を相続するかを決定する
(1) 遺言があれば、それに従って登記します。
(2) 遺言書がなく、遺産分割もされていない時は、法定相続分で登記することも可能です。
、
(3) 相続人全員で協議して、不動産の相続人を決定します。
4.必要書類一覧
遺言書のある時 ・・・ 遺言書
死亡の記載のある除籍謄本
不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票
委任状
評価証明書
遺産分割による時 ・・・ 遺産分割協議書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍抄本
相続人全員の印鑑証明書
不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票
委任状
評価証明書
以下は、該当する場合に必要となります
※ 特別受益証明書(印鑑証明書付)
相続放棄申述受理証明書
相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)
