相続登記の手続の流れ


   1.被相続人(故人)の所有不動産を確認する

        (1)  権利証・登記簿謄本・固定資産税納税通知書などで、故人の不動産がどの市町村

           にあるかを確認して下さい。

        (2) 次に、該当する市町村役場の固定資産税課で、固定資産税評価証明書又は名寄帳

           を取得します。

   
2.相続人を確認する

        (1) 故人の出生から死亡までの戸籍謄本をとります。

           本籍地の役場で、相続登記に使用すると言って、出生から死亡までの戸籍謄本を取得

           して下さい。以前の戸籍が、他の市町村にあった場合は、他の市町村にも請求する必

           要があります。
        
           遠隔地や申請が面倒な方は、当事務所で手続を行うことも出来ます。

       (2) 次に、相続人全員の現在の戸籍抄本をとります。 

  
3.誰が不動産を相続するかを決定する

       (1) 遺言があれば、それに従って登記します。

       (2) 遺言書がなく、遺産分割もされていない時は、法定相続分で登記することも可能です。

       (3) 相続人全員で協議して、不動産の相続人を決定します。

  
4.必要書類一覧

       遺言書のある時 ・・・  遺言書
                      
                       死亡の記載のある除籍謄本

                       不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票

                       委任状

                       評価証明書

       遺産分割による時 ・・・ 遺産分割協議書

                        故人の出生から死亡までの戸籍謄本

                        相続人全員の戸籍抄本 

                        相続人全員の印鑑証明書

                       不動産を実際に相続する人の戸籍謄本と住民票

                        委任状

                        評価証明書
 
                       以下は、該当する場合に必要となります 

                       ※ 特別受益証明書(印鑑証明書付)

                          相続放棄申述受理証明書

                          相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)