10
特別職の身分の取扱い
1
特別職の職員については、その設置・人数・任期について、法令等の
定めるところに従い調整する。
2
3町に設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるも
のは原則として再編し、1町又は2町にのみ設置されているものは、必
要に応じて新市において設置する。
3
報酬については、同規模自治体を参考に調整する。
4
新市の職務執行者については、3町の長が別に協議し定めるものとする。
<協議経過>
・第7回 合併協議会(H16.01.21)
協議第21号議案書
説明資料
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