合併協定項目
 

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条例・規則等の取扱い
条例・規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された各種
事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行
させる必要があるもの
合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
合併後、逐次制定し、施行させることとするもの

<協議経過>
・第5回 合併協議会(H15.11.27)  協議第14号議案書 説明資料


 


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