22
行政区の取扱い
1
自治会については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、同一自治
会名については、住民の意向を踏まえ、合併時までに調整する。
2
事務連絡員については大平町の例により合併時までに制度を 整え
る。報酬については、合併時までに調整する。
<協議経過>
・第5回 合併協議会(H15.11.27)
協議第15号議案書
説明資料
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