二 収益事業
イ、人材派遣業
ロ、経営指導などのコンサルタント業
ハ、清掃業およびビルメンテナンス業
ニ、各種イベントの企画立案
2 前項第二号に掲げる事業は、同項第一号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第一号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法〔以下「法」という。〕における社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して事業活動に協力してくれる個人および団体で、理 事の推薦を得た者
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
イ 入会金を納めたもの
ロ 本事業を理解し,支援することのできる者
2 正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし代表理事は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費) 第8条 正会員は、一口、十万円以上の入会金を納めなければならない。会費は免除するものとする。賛助会員は団体と個人とし団体は毎月一口、五千円以上の会費とし、個人は入会金、一千円、年会費二千円とする
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
イ、退会届を提出したとき。
ロ、本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
ハ、除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる.この場合、その正会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
イ、この定款に違反したとき
ロ、この法人の名誉を傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき.
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事十人以上二十人以内
(2)監事二人
2 理事のうち代表理事を三名以内、副代表理事を三名以内とする.
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする.
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない.
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は二年とする.ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数のうち三分の一を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる.
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の三分の一以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる.
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置く.
2 職員は代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する.
(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算ならびにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)入会金
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他この法人の運営に関する重要な事項
(開催)
第24条 通常総会は毎年一回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する.
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の五分の一以上のものから会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する.
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から三十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも五日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない.
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる.
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第一項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす.
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数
(3) 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人二名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
(第31条) 理事会は理事を持って構成する.
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する.
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から二十日以内に理事会を招集しなければならない.
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも十日前までに通知しなければならない.
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする.
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第一項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす.
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の総数
(3) 出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要および議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および理事会において選任された議事録署名人二名以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する.
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を得て、代表理事が別に定める.
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って、行わなければならない.
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の二種とする.
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(予算の追加又は更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとする.
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年三月一日に始まり、翌年2月末日に終わる.
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない.
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない.
(解散)
第50条 この法人は,次に掲げる事由より解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由のより解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決をもって決した特定非営利活動法人に譲渡するものとする.
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない.
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、下野新聞に掲載して行う.
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める.
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する.
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
代表理事 山根弘
代表理事 荒川恒昭
理事 諏訪晃
理事 渡辺興平
理事 石川寅治郎
理事 田中良平
理事 池田剛
理事 横山好子
理事 荒川房男
理事 川島幸雄
理事 荒金憲一
監事 江部英男
監事 高橋正行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成十三年四月三十日までとする.
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする.
5 この法人の設立当初の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成十二年二月末日までとする.
6 この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 一口 十万円
附則
平成12年8月14日 第4条改正
平成13年9月11日 第1条及び第5条改正
平成14年4月22日 第2条改正
平成16年9月8日 第4条、第5条改正