- ◆ 車検の時期は?
- 車検は、通常「車検証に記載されている有効期間の満了する日」までに行ないます。新車を買った後の最初の有効期間の満了日は3年後、2回目以降は2年ごととなります。
車検の有効期間は、「車検証に記載されている有効期間の満了する日」までですが、自動車の種類によって異なります。→詳しくはこちら。
- ◆ いつから受けられるの?
- 車検有効期限の1ヶ月前から受けられます。
- ◆ 車検が切れてしまった場合は?
- 車検有効期限は日付単位で決まっています。フロントウインドウに貼ってあるステッカー(検査証票)は”月”単位なので、うっかり期限日を過ぎてしまうことが時々あるようです。
- 車検切れのクルマは一般公道を走ることができません。車検を受けるためには車検場へ 次の2通りの方法でクルマを運ぶ必要があります。
- 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を申請する。
- 居住地を管轄する市町村役場で申請してください。使用日数、目的(車検場への往復)に制限がつきます。
数百円程度の費用が掛かります。
- キャリアカー、レッカー車で運ぶ
- 民間車検場に連絡して、クルマを取りにきてもらう方法です。費用が掛かります。(当社では無料でお引取りに伺います)
- ◆ 車検代金の支払いは?
- 1.現金………車検終了後(引渡し時)
2.クレジット…お申込み時にご相談ください。
3.諸費用……入庫するとき(お車をお預かりする時)
- ◆ 改造車ですが車検を受けられますか?
- 以下には保安基準例です。該当しない場合、車検は不合格になります。
- 灯光等
- 車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
- 番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
白色であること。
- 尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
赤色であること。
- 制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
- 後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
白色であること。
- 方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
- 後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
赤色であること。
- 窓ガラスの着色フィルム
- 着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可(道路運送車両の保安基準第29条)
- タイヤ・ホイール
- 回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと(道路運送車両の保安基準第18条)
- 消音器(マフラー)の切断・取り外し
- 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基 準第30条)
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