Q.1 |
公共下水道の供用開始というのは、どういうことですか? |
A. |
供用開始とは、下水道が整備され、各家庭のトイレ・台所・風呂などから排出される生活排水を下水道に流すことができるようになった区域をお知らせして下水道が使えるようになることです。 |
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Q.2 |
下水道はどうしても使用しなければいけませんか? |
A. |
健康で快適な生活と美しい自然環境を守っていく上で下水道は欠かすことのできない施設です。せっかく下水道が整備されても、使用していただかなければ私たちの生活
環境はいつまでたってもよくなりません。台所・風呂・洗面所等の汚水及び浄化槽により水洗トイレを使用している方は、遅滞なく排水設備(個人の宅地内の排水管・施設マス・水洗トイレなど)を設けて下水道へ流してください。また、汲み取り便所を使用して
いる方 は、3年以内に水洗トイレに改造していただくことになります。排水設備を設置するためには多額の費用が必要となりますが住民のみなさま方一人一人の御理解と御協力により、快適な生活と美しい自然環境を築いていきたいものです。 |
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Q.3 |
現在、浄化槽があり水洗トイレを使っているので今のままでいいですか? |
A. |
浄化槽は定期的な維持管理が必要で、清掃費や電気料などの経費がかかります。よって、風呂・台所などの汚水と同時になるべく早く下水道に流すように改造し、浄化槽を廃止してください。 |
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Q.4 |
水洗トイレの改造及び排水設備工事は自分で工事店を選んでもいいですか? |
A. |
水洗トイレの改造及び排水設備工事は工事の適正な施工を確保するため町で工事店を指定しています。その指定された工事店であればどこを選ばれても大丈夫です。 |
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Q.5 |
他人の土地を通さなければ下水道へ排水できない場合は
どうしたらいいですか? |
A. |
どうしても他人の土地を通さなければ排水できない場合は相手の迷惑にならないように話し合って排水設備を設置していただくことになります。具体事例については、町にご相談ください。 |
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Q.6 |
下水道のにおいはあがってきませんか? |
A. |
水洗トイレの便器には防臭装置(トラップ)がついていますので、下水道本管からの臭気は上がってきません。また、台所や風呂などのところにも防臭装置を設置することになっていますが、なんらかの原因で水の流れが悪くなった場合には、臭いが上がってくる可能性がありますので、排水設備の維持管理を適正に行ってください。 |
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Q.7 |
下水道管はつまりませんか? |
A. |
町内に布設される下水道管は、ほとんどが管径20cmの管であり、放っておけばつまることも考えられますが、下水道本管や公共汚水桝は町が掃除し、汚水が流れるように維持管理します。ただし、宅内の排水設備(排水管・施設マス・水洗トイレなど)は個人で維持管理して頂くことになります。 |
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Q.8 |
使用料は、だれが払うのですか? |
A. |
家庭や事業所からの汚水を下水道に流して、これを使用する人が使用者となりますので、地主でも家主でも借家人でも下水道を使用する人が使用料を支払うことになります。 |
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Q.9 |
庭の散水・車の洗車などの、下水道に流れない水も使用量になるのですか? |
A. |
下水道使用量は、下水道に流し込むところで計量できれば一番理想なのですが、これは大変難しく、一般的に水道の給水装置から出た水は、そのほとんどが下水道に
流れますので、水道の使用水量がそのまま下水道の使用量になります。下水使用料は各市町村によって異なるので、料金につきましては各市町村へご確認下さい。 |
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Q.10 |
農業用倉庫・家のない宅地及び駐車場などの、汚水を流さない土地でも受益者負担金は必要なのですか? |
A. |
汚水を流す施設(台所等)が無い場合は負担金の猶予申請を行い、負担金の徴収を猶予することができます。ただし、将来家を新築した場合は負担金を納入して頂き、個人の費用で下水管を設置して頂くことになります。 |
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Q.11 |
公共桝を2つ設置してもらいたいのですが? |
A. |
原則は1敷地に1つの公共桝の設置となっていますが、1敷地に2つ以上の汚水桝の設置を希望される場合には、追加分1箇所につき汚水桝設置にかかる材料代として
の金額を個人負担をお願いしています。 |
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