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総合型地域スポーツクラブ
文部科学省委託事業
栃木県体育協会指定クラブ
支援団体 : 壬生町教育委員会

クラブ概要
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「ゆうがおスポーツクラブ」はみんなでつくる、みんなが主役の、「総合型地域スポーツクラブ」いつでも、だれでもスポーツを楽しめるクラブを目指すこのクラブに参加してみませんか。

老若男女問わず、いつでも、だれでも、いつまでも、複数のスポーツに親しむことができる環境を整え、スポーツの振興と、地域社会における健康で豊かな生活の実現に貢献します。

単一のスポーツ種目だけでなく、クラブ内で複数の種目を楽しむことができます。

年齢や世代にとらわれず、子供から高齢者まで、地域住民のだれもが集い、興味、関心、体力、技術、技能に応じて活動できます。

活動拠点となる施設を利用し、定期的・計画的なスポーツ活動を行います。

多くの住民が会員になり会費を負担することで財政基盤が整い、より良いクラブ運営が可能になります。地域住民が支え、運営するクラブです。

運営委員
・会  長 相田 喜久夫
・副会長 落合 章男
・副会長 青木 一男
・委 員 大塚 春海
・委 員 金子 和正
・委 員 高畑 徹
・委 員 粂川 祐子
・監 査 神永 久人
・監 査 白石 英明
事務局
クラブマネージャー 青木 一男
サブクラブマネージャー 山杉 睦子
事務員

第1章 総 則
(名称)
第1条 このクラブはゆうがおスポーツクラブ(以下「クラブ」という)という。
(所在地)
第2条 クラブは、事務局を栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3828番地、壬生町総合運動場内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 クラブは、あらゆる年代の会員が運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進を目的とする。
(事 業)
第4条 クラブは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 各種クラブ活動
 (2) 各種スポーツ教室
 (3) 各種イベント
 (4) 各種研修会・講演会
 (5) 会員相互の親睦を深めるための事業
 (6) その他クラブの目標達成のために必要な事業
第3章 会 員
(構成)
第5条 クラブは次の者を持って構成する。
 (1) 会 員 クラブの事業に参加するもの。
   (2) 賛助会員 クラブの趣旨に賛同し、事業を援助できる者または団体
(入会資格)
第6条 クラブに入会できる者は、壬生町に在住在勤される方で、クラブの目的に賛同し、クラブが定める規約を遵守できるものとする。ただし、本クラブの目的・趣旨に賛同するものであれば、町外者であっても入会することができる。
(入会手続き)
第7条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込むものとする。
(会費)
第8条 会費は、別に定めるものとする。
ただし、退会等による既納の会費は返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会費を納入しない者は、会員資格を喪失する。
(除名)
第10条 クラブは第6条の規定に反した者、又次に該当する者について運営委員会の決議により除名することができる。
 (1) クラブの名誉を傷つけた者
 (2) 反社会的行為をした者
第4章  役 員
(役員)
第11条 クラブには次の役員を置く。
 (1) 会  長  1名
 (2) 副会長   2名
 (3) クラブマネージャー 1名
 (4) サブクラブマネージャー 若干名
 (5) 運営委員  若干名
 (6) 監  事     2名
 (7) 会  計     1名
 (8) 必要に応じて顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第12条 クラブの役員は、会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第13条 会長はクラブの役員の会務を統括し、クラブを代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成する。
4 クラブマネージャーは、クラブの運営を統括する。
5 サブクラブマネージャーは、クラブマネージャーを補佐し、クラブマネージャーに事故ある時は職務を代行する。
6 会計は、クラブの会計を処理する。
7 監事は、クラブの運営及び会計について監査し、その結果を総会に報告する。
8 その他、別途定める職務による
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は、増員によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了でも後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。
第5章 組 織
(会議)
第15条 クラブに次の会議を置く。
 (1) 総会
 (2) 運営委員会

(総会)
第16条 総会は会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会の議決は、成人会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 総会は次に掲げる事項について審議し、議決する。
 (1) 事業計画及び予算に関すること。
 (2) 事業報告及び決算に関すること。
 (3) 役員の選任及び解任に関すること。
 (4) 規約の制定及び改廃に関すること。
 (5) 運営委員会への委任事項に関すること。
 (6) 前各号に定めるもののほか、クラブ運営に関すること。
(運営委員会)
第17条 運営委員会は会長、副会長、クラブマネージャー、サブクラブマネージャー、及び運営委員会を持って構成する。
2 運営委員長は、会長が務め、運営委員会を統括する。
(運営委員会の職務)
第18条 運営委員会は委員長が招集し、事業の計画及び運営に関する事項を協議し決定する。
2 運営委員会の議長は、運営委員長があたる。
3 運営委員長は、クラブに必要な細則等の制定及び改廃ができる。
第6章   事務局
(事務局)
第19条 クラブの事務を処理するため、クラブマネージャー及び会計その他の職員を置く。
2 その他の職員は、会長が任命し、庶務を行う。
3 その他事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第7章   会計
(会計)
第20条 クラブの会計は、次のものをあてる。
 (1) 会費
 (2) 事業等による収入
 (3) 国、地方公共団体、財団等からの補助金
 (4) その他の収入等
2 クラブの会計処理は事務局が行う。
(会計年度)
第21条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第8章   会員の責務
(事故の責任)
第22条 会員はクラブの諸規約を遵守し、責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとする。
2 会員はクラブ活動中の障害について、保障を受けようとする者はスポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブは
その活動中の障害については、スポーツ安全保険の対象範囲以内で対応する。なお、中学生以下はスポーツ安全保険に
必ず加入になければならない。
 第9章   情報処理
(個人情報)
第26条 クラブが知り得た会員の個人情報については、十分な管理体制のもと取り扱うものとし、特定された利用目的の範囲を超えて取り扱ってはならない。
第10章   細則
(細則)
第24条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の決議により別に定める。

附則
本規約は、平成23年2月27日から施行する。
本規約は、平成25年4月27日に一部改正する。
本規約は、平成26年4月26日に一部改正する。
本規約は、平成29年4月22日に一部改正する。
本規約は、平成31年4月27日に一部改正する。