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桂小金治さんのトリビア

2002.11.12

 たとえば片側2車線の道路で横断歩道の手前に車が停まっていた場合、その横では一時停止しなければならない。

道路交通法第38条の3号に「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」とある。これに違反すると「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法第119条)である。

 この条項を作ったのが桂小金治師匠らしい。

 というのも小金治師匠は、横断歩道の前に停まっていた車の脇を通ろうとしたところ、陰から出てきた歩行者をはねてしまうという事故を起こしたことがあったとのこと。自省するのはもちろんだが、こういう状況で一時停止を促す法律がないことに気づいた小金治師匠は、東奔西走してこの条項を作ったという。

 11日の『笑っていいとも!』のテレフォンショッキングに出演している小金治師匠を見ていてそんなことを思い出した(それにしてもお元気です)。

道路交通法の条文は法庫から引用しました。