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罰金ってどう使われるの?

2004.6.2

道交法違反(速度超過)の罪に問われ、5月12日に懲役6ヵ月(執行猶予2年)の判決が下された阪神タイガースの上坂太一郎内野手が6月1日付で一軍に登録された。判決が出て罪は償った(償っている?)のだし、所持していた3台の車も手放して今は自転車通勤らしいし、ここで上坂選手について云々するつもりはない。

 取り上げたいのは、“球団が科した罰金100万円”である。

 2002年7月23日の『ジャンクSPORTS』(フジテレビ/日19:58〜20:54)で、元関脇・琴富士が「立合不成立で徴収された罰金で腕時計を作ったら理事長に怒られた」という話を披露していたけれども、球団や協会が課す罰金の使途が不明なのがまる三は気になる。

NFL(全米プロフットボールリーグ)で課せられる罰金の使途はある意味 明確で、“罰金が科せられた選手が指定する団体に寄附する”ことになっている。NFL選手の多くは自分の名前を冠した慈善団体を持っているので、そこに寄附されることが多いようだけれども。

 上坂選手の例で言えば、「100万円は交通遺児育成基金に寄附します」ってことになれば、上坂選手の反省の度合いも広く伝わると思うのです。