班長業務

班長業務説明書

【一般的役割の説明】

1 班長の任期。

・ 4月1日より翌年の月31までの1年間となります。

2 自治会に於ける班長・副班長の業務。

「班長業務」

・ 班長は、各班会員の代表者として、役員会等に老いて計画立案された案件についての審議、議決権を有しています。又、班にあっては常に班内の状況を把握し、迅速な対応心掛けて下さい。

(1)班長は班内の意見を取りまとめ、代表として班長会議へ提議をする。

(2)班長は以下の任務に当たります。

ⅰ 連絡業務 各種文書の配布、回覧、報告。

ⅱ 集金業務 自治会費、防犯灯管理費、各種寄付金当の取りまとめ。

ⅲ 主宰業務 

イ クリーン作戦とゴミ集積所(リサイクルを含む)の指導。

ロ 各種行事への協力。

ハ 葬祭及び慶弔金・見舞金の申請手続き。

「副班長業務」

副班長は、班長を補佐し班長不在また事故あるときはその職務を代行する。

3 自治会新規加入者への対応

新規に加入される方には所定の入会申込書を提出して頂き、入会金1,000円会館運営協力金5,000円、防犯灯管理協力金3,000を納入して頂きます。未加入者に対しては、自治会及び市役所からの回覧物は一切配布されません。また、ゴミステーションの使用もできませんし、災害時の対応からも除外されます。

4 見舞金、弔慰金の申請について

「見舞金」

会員および会員家族の中で10日以上の入院者があったときは、自治会より見舞金が出ます。班長は入院の事実を確認の上、申請書に所定事項を記入し会計役員に申請して下さい。

「弔慰金」

会員および会員家族に不幸があったときは、各丁目会長並びに会計役員に速やかに連絡し、会計役員に弔慰金を申請して下さい。

5 葬儀について

班内の葬儀手伝いは、班長が責任者となり、遺族と相談のうえ必要に応じて班員と協力して執り行って下さい。

6 共同作業について

会員は、公園管理、環境美化運動など、会員各々が受益者となる生活環境の整備改善に参加する「義務」があります。クリーン作戦は、年2回の実施があります。

7 班長会議への出席

班長会議は、年に4~6回開催されます。会議では重要案件を決議して頂いたり、会員への伝達事項が必ずあります。都合の悪いときは副班長の出席をお願いいたします。誰も出席できないときは、各担当書記のところに配布資料等を受け取りに来てください。

8 防犯灯について(主に、東電柱及びNTT柱を借用)

防犯灯が点消灯しない時は交換が必要です。各丁目会長に連絡して下さい。その際には電柱に付いている管理番号(例:新田南351)も連絡して下さい。各丁目会長から修理の依頼を致します。

【会計に関する説明】

9 班長の保管するもの(旧班長から引き継ぐもの)

・ 班長引継ぎバッグ類など

・ 回覧用バインダー

・ 仕切り書、領収書、各班名のゴム印とスタンプ台

・ 自治会会員入会申込書     … 様式第1号

・ 退会、休会、復会、異動届出書 … 様式第2号

・ センター、児童会館使用申請書 … 様式第3号

・ 弔慰金申請書         … 様式第4号

・ 見舞金申請書         … 様式第5号

・ 環境美化運動等出欠報告書   … 様式第6号

・ 班会議開催補助金申請書    … 様式第7号

・ 班名簿等など各班で適宜使用するもの。

10 自治会費、防犯灯管理費の集金。

(1)会費

・ 自治会費   一世帯月額500円

・ 防犯灯管理費 一世帯年額500円(一括納入)

※ 防犯灯の維持管理は町内防犯の為不可欠のものです。                                   自治会未加入世帯からも集金をお願い致します。 

(2)集金時期

徴 収 期 間 集 金 期 間 会計への納金期限
4~6月分 ~4月14日 4月15日
7~9月分 ~7月14日 7月15日
10~12月分 ~10月14日 10月15日
1~3月分 ~1月14日 1月15日

 

11 新規会員の場合(様式第1号)

(1)自治会入会金(会館運営・防犯灯管理協力金を含む。) 入会時一世帯9,000円

(2)自治会費、防犯灯管理費の徴収について

   入会時期が15日以前は当月分から、16日以降は翌月分からになります。

(3)新規会員には、入会金領収書(様式第一号の下部分)、ごみカレンダー、総会資料、会則、をお渡し下さい。(班内名簿がある場合にはそれも渡してください)入会金領収書以外の各資料は会計役員が持っていますので会計役員に請求して下さい。

12 退会会員への会費返金について。(防犯灯管理費の返金はありません)

退会の場合は退会届(様式2号)を提出して頂き、未経過の徴収期間分の前納会費は返金致しますが、退会月を含む徴収期間内の会費は返金致しません。                                                 なお、3ヶ月毎の集金の場合は返金の発生はありません。

13 各種募金、寄付金、協力金について

(1)募金、寄付金

赤十字募金、赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金、納涼祭寄付金などがあります。いずれも班長が集金して会計役員に納めます。募金については市報等に期限の記載がありますが、集金期日等はその都度班長会議で説明致します。

(2)協力金(様式第6号)

クリーン作戦に欠席された世帯には会員相互の平等を期するため1回に付き1,000円の協力金を申し受けます。当日を含め10日以内に集金して会計役員に納めて下さい。                   

協力金免除規定有り  

冠婚葬祭、その他真にやむを得ない場合に限り協力金を免除する。                             

14 見舞金、弔慰金について。

(1)舞い金(様式第5号)

・会員および家族に10日以上の入院があった時には5,000円のお見舞いが出ます。所定用紙で会計役員に申請して、班長が本人またはご家族にお渡しください。見舞金は、同一の疾病による再入院の場合は、前回退院より一年以上経過していない場合は申請できません。

(2)弔慰金(様式第4号)

・世帯主が逝去の場合は20,000円、家族の場合は10,000円のお香典が出ます。所定用紙で会計役員に申請して下さい。お香典を会計役員から受け取りましたら、直ちに班長がご家族に渡してください。

15 仕切り書の書き方。

・班長から会計役員への金銭授受はトラブルを避けるため、 全て仕切り書によって行われます。書き方は下記の通りですので必ず守って下さい。

仕切り書 記入例

① 会計役員に納金する年月日を記入下さい。

② 一連番号を記入ください。

③ 担当会計役員名を記入ください。

④ 各班名のゴム印を押印して班長名(印鑑可)を記入ください。

⑤ 自治会費、防犯灯管理費、赤い羽根共同募金、協力金などの科目を記入ください。科目が異なる場合は、別の用紙を使用して下さい。

⑥ 納入月数が分かれる場合にはどの会員が、何ケ月分なのか判るように記入ください。

⑦ 余白がある場合は〆を入れて下さい。

⑧ 合計金額を記入下さい。

16 班会議開催について。

・各年度に1回、班内の報告、親睦等の為に開催して下さい。班会議の為のコミュニティセンター、児童会館の使用は(様式3号)で各丁目会長へ申請して下さい。出席世帯に対し1世帯400円の菓子代が補助されますので班会議開催補助金申請書(様式第7号)で会計役員に申請して下さい。班会議の議題によっては自治会長、各丁目会長が出席して説明、報告をする場合もあるかと思われます。その時は事前に連絡して下さい。

【書記に関する説明】

17 市報、旬報、回覧、その他の文書の取り扱いについて。

・文書は全て、書記役員 → 班長 → 会員の順序で流れます。市報等は、第2週、第4週の毎月2回配布されます。班長は遅滞なく配布するように心がけて下さい。又、部数の不足などは書記役員までご一報ください。

【環境美化に関する説明】

18 クリーン作戦について。

・クリーン作戦は2回実施いたします。いずれも幸町全域の空き缶、ゴミなどを回収します。環境美化委員が中心となって回収巡回コースなどを決めます。

実施期間は概略 : 5月 ・ 11月 

実施日には、自治会行事の関係で市の実施日より前倒しになる場合があります。班長は会員の参加を呼び掛けて下さい。又、定刻10分前に集合して班内会員の出欠と巡回コースを確認してください。欠席世帯には協力金を申し受けます。

19 公園整備について。

・11月、12月に町内の各公園に溜まった落ち葉を掃除します。11月は副班長、12月は班長が担当いたします。町内整備の一環です。ご協力下さい。

20 通学路整備について。

・交通災害防止のために、幸町内の(交差点など)角々の未整備空地の雑草を刈って、見通しの良い状態にします。子供の通学路の整備、交通安全のための作業です。役員、専門部会の皆様が実施しますが、班長さんもご協力ください。

21 ゴミ集積所の管理について。

・幸町のゴミ回収日は

毎週 … 月、木曜日 … 生ごみも含めた燃えるゴミ

毎月 … 第一水曜日 … 危険物等の燃せないゴミ

第一、第三日曜日 … 分別回収(リサイクル)

・ゴミ集積所は、利用する各班の合議によって、掃除当番を決めて下さい。常にきれいで清潔な状態を保つようご協力ください。 ※ 石油ストーブは有料回収になったため危険物等の燃やせないゴミには出せません。

22 資源物リサイクル回収について。

・資源リサイクルの出し方は、当番班長が責任をもって指導して下さい。基本的には市のゴミカレンダーに載っている出し方です。又アルミ缶、紙類は有料で幸町自治会が直接、回収業者に依頼しています。特にアルミ缶は役員が回収しておりますので、袋に入れる際に入れすぎないようにして十文字に結んでください。当番は基本的には東岸班長(1名)と会員当番(2名以上)でルール違反の内容に指導していますが、順番が未整備のところは班長同意が話し合って決めて下さい。

23 燃せないゴミの出し方についての注意事項。

・燃せないゴミ収集の際にルール違反で収集されずに残ってしまうものが散見されます。下記事項を班内会員の皆さまに徹底させてください。

(1)スプレー缶は、穴をあけて内容物を取り除き、踏みつぶして下さい。

(2)石油ストーブは、タンクの灯油、及び本体に残っている灯油も抜いてください。

(3)収集時間以外には絶対に出さないで下さい。

【その他】

24 班内トラブルについて

・皆さんの任期の1年間には、犬の糞、騒音、回覧が回らない、などの様々なトラブルが発生することが予想されます。自治会役員は過去の経験に基づいて問題解決のアドバイスは致しますが、基本的には、班内の問題は班長が中心となり解決して下さい。

25 ご協力のお願い

・自治会役員、交通安全協会委員、防犯協会委員など各種委員の選任には何時も悩みます。各班長は班内の協力者の発掘にご協力ください。又、自治会の大きな年中行事であります納涼祭、体育祭には、班長、副班長の全面的なご協力がなければ開催できません。より一層のご協力の程、よっろ市区お願い申し上げます。

2023年3月、一部内容を見直し実施。

2019年3月、内容を一部見直し実施。

以上。