第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、筑西市幸町自治会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形 成に資することを目的とする。
(1)回覧板の回付等区域内の会員相互の連絡。
(2)美化、清掃等区域内の生活環境の整備活動。
(3)集会施設の維持管理、運営。
(4)町内の防災、防犯に関する活動。
(5)福祉及び文化の向上並びに健康増進に関する活動。
(6)その他目的達成に必要な活動。
(区 域)
第3条 本会の区域は筑西市幸町全域とする。
(事 務 所)
第4条 本会の事務所は、筑西市幸町三丁目1番30号「幸町コミュニティセンター」内に置く。
(事 業 年 度)
第5条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(本 会 の 運 営)
第6条 本会の運営は、本会則に定めるほか、別に定める細則に従って行う。
第2章 会 員
(会 員)
第7条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
3 本会の目的に賛同する次に揚げる者は、賛助会員となることができる。
(1)区域内に事務所または事業所を有する個人、法人及び団体。
(2)区域内に土地および建物の所有権を有し、区域外に住所を有する個人及び法人。
(会 費)
第8条 会員および賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(防犯灯管理費)
第9条 幸町地域全体の防犯を目的として、防犯灯の維持管理をする。
2 前項の管理をするにあたり、会員は総会において別に定める防犯灯管理費を納入しなければならない。
3 防犯灯は地域全体に及ぶため、会員以外の住民世帯並びに住居以外の建築物等の所有者または使用者からも徴収する事ができる。
(入 会)
第10条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は細則に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 賛助会員になろうとする者は、細則に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会等)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
(1)本人から、細則に定める退会届が会長に提出された場合。
(2)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
2 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)書記長 1名
(4)副書記長 1名
(5)会計長 1名
(6)副会計長 1名
(7)環境美化委員長 1名
(8)環境美化委員 5名
(以上の役員は幸町全域から選出する。但し、副会長は各丁目から選出し各丁目会長を兼務する。)
(9)各丁目東側、西側担当書記 6名
(10)各丁目東側、西側会計 6名
(以上の役員は各丁目から選出する。)
(11)子供会育成会担当 2名
(12)監事 2名
2 前項の役員数を変更する場合には、総会において2分の1以上の議決を要する。
(役員の選任)
第13条 役員は、細則に定める役員選考委員会で、会員の中から選任し、総会で承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期途中の役員に欠員が生じたときは、補欠役員として役員会で協議、選出し班長会議に報告する。
3 前条第1項第1号から第11号の役員は、監事を兼務することはできない。
4 前条第1項の全役員は、専門部会の会長を兼務することはできない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し会務を総括し総会等すべての会議、行事の指揮を執る。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 書記は、会務を記録する。
4 会計は、本会のすべての出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
5 環境美化委員は、本会内の環境整備活動並びにリサイクル行事について指揮を執り、環境の美化に努め、不備ある時は会長に報告する。
6 子供会育成会担当は、子供会育成会の行事等に対しての相談役を担う。
7 監事は次に揚げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時は、これを会長会に報告すること。
(3)前号の報告をするために必要があると認めるときは、役員会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は事業年度で2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。又、任期途中で定数の改正により増員された役員の任期は、現役員の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後、他の役員が代行できない場合には、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種類)
第16条 総会は、本会の最高決定機関で定期総会及び臨時総会の二種類とする。
(総会の構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、総会の構成員は次の通りとする。
(1)定期総会の構成員は、各班の新、旧班長ならびに新、旧役員とする。
(2)臨時総会の構成員は、各班の班長、副班長ならびに役員とする。
(総会の権能)
第18条 定期総会は、下記の事項のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決及び承認をする。
(1)事業計画の議決。
(2)予算の議決
(3)事業経過報告の承認。
(4)決算報告書の承認。
(5)役員人事の承認。
(6)その他運営に必要とする案件に関しての議決、承認。
(総会の開催)
第19条 定期総会は、毎年事業年度終了後1ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時。
(2)班長会議で必要と認めた時。
(3)臨時総会構成員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
(4)第14条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第20条 総会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第22条 総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第24条 会員は、総会において、各々一箇の評決権を有する。
2 次の事項については前項の規定にかかわらず、班長の評決権は班長の所属する班にあって、総会では旧班長、新旧役員を、臨時総会では副班長、役員を除く、総会員人数部の1とする。
(1)本会が定める総会の議決、承認に関するすべての事項。
3 第7条第3項の賛助会員は、総会の評決権を有しない。
(総会の書面評決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として票決に関する一切の権限を委任することができる。
2 前項の場合における第22条及び第23条の規定の適用は、その構成員が出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)構成員の現在数及び出席者数。(書面評決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び表決事項。
(4)議事の経過の概要及びその結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が署名捺印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第27条 役員会は、監事を除く役員を持て構成する。
(役員会の権能)
第28条 役員会はこの会則で定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会及び班長会議で議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(役員会の招集)
第29条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
3 第14条第7項第3号の規定により、監事から開催の請求があった時。
4 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくても5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第30条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第31条 役員会には、第22条、第23条、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「構成員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)別に定め財産目録記載の資産。
(2)会費。
(3)活動に伴う収入。
(4)寄付金。
(5)その他の収入。
(資産の管理)
第33条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第34条 本会の資産で第32条第1項に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合は、総会において2分の1以上の議決を要する。
2 前項の規定に係らず、その他の固定資産(車両運搬具、備品、器具)の処分については、役員会で決定し総会で報告承認を得る。
(経費の支弁)
第35条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、定期総会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出ををすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、決算報告書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第38条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり2月末日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第39条 この会則は、総会において2分の1以上の議決を得、かつ筑西市長の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第40条 本会は、次の事由により解散する。
(1)破産。
(2)筑西市長の認可取消。
(3)総会の決議。
(4)構成員の欠乏。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第41条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 補 則
(備付け帳簿及び書類)
第42条 本会の事務所には、会則、会則の細則、会員名簿、認可及び登記に関する書類、総会及び役員会等の諸事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第43条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。