労務の劇薬/Blog版                                                               


2007年1月18日(木):役員報酬の減額は要注意

昨年4月から税法が改悪され、法人税も大きく変わります。この3月に決算を迎える会社も多いと思います。

ところで、H19年度の更なる変更で、かの悪名高き「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度は、実質18年度だけで済むようですが、その他の改悪は継続されます。

ともかくやりずらいのが役員報酬の変更。以前から、役員報酬をアップさせるのはその時期や額に注意が必要でしたが、今は下げるのもうかつにできません。

従来、経営悪化や資金繰り等の事情で、期の中途に役員報酬を下げることは特に問題なかったのですが、今これやると大変なことになります。
いわゆる定期同額給与というやつで、役員報酬として損金算入できるのは「1ヶ月以下の一定の期間ごとに支払い、1事業年度を通じて支給額が同額であること」が原則です。従って、期中で変更すると一部の額が損金不算入となります。

具体的には、例えば期中でアップの場合、アップ分が損金不算入、減額の場合は、減額された部分が不算入です。
一番怖いのは、期末スレスレになり資金繰りがつかず、やむなく減額したケース。
極端な事例を挙げれば、月額80万の役員報酬を3月だけ50万にした場合、去年4月〜今年2月の11ヶ月分、計330万が不算入となり得ます。
どうしてもやり繰りつかないなら、減額でなく未払い立てて、源泉徴収する方が得策です。

なお、書ききれない細かい条件があるので、詳細は顧問の税理士さんに確認して進めて下さい。

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